音声認識(おんせいにんしき, speech recognition)は、ヒトの話す音声言語をコンピュータによって解析し、話している内容を文字データとして取り出す処理のこと。キーボードからの入力に代わる文字入力方法として注目を集めている。
(Wikipediaより引用)
音声認識システムが試験導入されることになり、その説明会がありました。
これは、人の会話をの音声を文章として認識して、即座にテキストなどに変換してくれるソリューションです。
議事録作成などが非常に簡単になってしまう優れもの!(^^)
という訳で、早速テストしてみます。
お、専門用語とかも結構認識してるねぇ…、あ、予め言語モデルを登録してるのですか。
ん、シモンさん…って誰だろう(゜.)?
あぁ、指紋採取かぁー。(^^)
説明では標準語で話した場合は、8割以上の精度で録取するとのこと。確かにそんな感じでした。
正確性が必要な場合はそのままでは使えないでしょうけど、反訳の補助としては十分使えるのではないかと思いました。(^^)
やったことがある人には分かると思いますが、反訳作業は大変手間がかかる作業です。
そのため、迅速かつ正確な議事録が必要なところでは、専門の速記を雇っていました。
しかし、アウトソーシング化により、反訳業者に外注するようになり、今では殆どの人が退職しています。
今のところ音声認識ソフトはそのまますぐ使える精度ではなく、大体の要旨の把握と反訳作業の効率化に役立つ程度ですが、いずれほぼ使える程度の精度に向上するでしょう。
また、実証試験されているのはPCサーバーが必要な大規模なソリューションですが、いずれ小型化して、極端な話PDAや携帯電話などでも使われるようになるかもしれません。
まぁ、それ自体は良いことなのかもしれないのですが、自動化が進むと、結局のところ事務系の仕事というのはどうなっていくのだろうと考えたりもしました。
かつて速記の方が職を奪われた様に、自分もなるのかなぁ…。
速記が廃れていったのは、アウトソーシング化による人件費抑制であったのは明らかなので。
最高裁は,(中略)速記官にステンチュラ(機械式速記器具:引用者注)の法廷での使用を禁止したり,法廷の立会時間を制限したり,パソコンの支給をなかなかしようとしなかったり,(中略)9割以上の速記官が「はやとくん」(機械式速記をテキストに変換するソフト:引用者注)を使い,8割以上の速記官がステンチュラを使用しているのに,「はやとくん」を見ることも,ステンチュラの支給も行わないのですから、最高裁による速記官いじめとの声があがるのは当然です。
社団法人日本速記協会
結局、裁判所では、精度の問題から裁判員裁判で音声認識によって調書を作成することは断念して、録画検索としてのインデックスとして利用することになったみたいです。
テキストを検索して、該当のテキストをクリックすると、そこの場面の録画した法廷の動画が再生されるというイメージみたいです。不正確な調書だと誤判に繋がりかねないから、まぁこれしか方法はないでしょうね。
でも、動画よりも紙メディアに印刷してあった方が良いなぁと思うのは、私が古い人間だからでしょうか。
裁判員評議に速記録を=法廷証言、文書化求める声?最高裁は録画利用方針
来年5月から始まる裁判員制度で、裁判員は審理の直後に裁判官とともに評議を行い、判決内容を決めることになる。法廷での証言内容を評議で確認するため、最高裁はDVD録画と音声認識ソフトを組み合わせた新開発の映像検索システムを使う考えだが、弁護士らからは速記録の利用を求める声が上がっている。
最高裁は1998年、人材確保の問題などから速記官の新規養成を停止し、速記官はその後3分の1以下に減った。公判記録の多くは外部委託で録音データから作成しているが、この方法では完成まで数日かかり、裁判員裁判には使えない。
最高裁は「『目で見て、耳で聞く審理』の裁判員裁判に、文字記録は不要」との立場で、新システムで発言の約8割を正しく変換することができ、録画検索としての実用性は十分とする。
しかし、標準語にしか対応していないなど弱点もある。関西弁を認識できるよう改良中だが、別の方言や、小声や感情的な発言では、誤変換が増えるとみられる。評議の中で裁判官が端末を操作するため、裁判員が自由に確認できない問題もある。
東京地裁のある速記官によると、この数年で速記のシステムも急速に進歩し、ほぼリアルタイムの文字化が可能となった。誤変換も直後に修正し、紙データとともに、検索が容易な電子データも評議に提供できるという。
証拠調べ後、その場で最終弁論を作ることもある弁護士にも、速記を求める声は強い。日弁連は速記官の養成再開を最高裁に求め続けており、大分県弁護士会は今月、裁判員裁判で速記録を使うよう声明を出した。全国の速記官らが行ったアンケートでは、連日開廷時の記録として、弁護士の8割以上が速記録を望んだ。(続)
1/15追記
大分県弁護士会は昨年12月、裁判員裁判で速記官がその日のうちに作った記録を使うように求める声明を出した。裁判員が充実した評議をする目的のほか、検察官や弁護士が翌日の審理に備えて論告や最終弁論などをまとめる際にも、正確な記録が必要だとしている。
日本弁護士連合会は、この問題について見解を出していないが、裁判員制度実施本部の浜田広道委員は「文字には一覧性がある。少なくとも、聴覚障害者が他の裁判員と同じ情報を得て評議をするためには、速記官を活用すべきではないか」と指摘している。
(2009年1月14日朝日新聞朝刊)



